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名古屋トロンボーン協会 規約

[第1章 総則]

第1条(名称)
本団体は、名古屋トロンボーン協会(以下「本協会」)と称する。

第2条(本協会の目的)
愛知県及び中部地域でのトロンボーン界の相互交流を深めることを主眼とし、またその窓口としての機能を果たすことにより、本地域の音楽文化の向上、発展に資することを目的とする。また、トロンボーンを通じて芸術文化の振興と研鑽、及び次世代への継承の為に、会員相互の連携や技術の交流、後継者の育成を図り、当地域における音楽文化の永続的発展に寄与することを目的とする。

第3条(組織)
本協会は、その運営を円滑に行うために次の機関を置く。
1.総会
2.理事会
3.事務局

第4条(本部)
本協会の本部は事務局長の定める住所とする。

[第2章 会員]

第5条(会員の種類)
本協会の会員は、次の2種類とする。
1.一般会員
2.名誉会員

第6条(一般会員の資格)
本協会の趣旨に賛同し、決められた会費を納入した者。

第7条(名誉会員)
本協会の趣旨に賛同し、本協会に対し特に功績があったと理事会に認められた者。会費の納入は特に必要としない。

第8条(入会)
本協会への入会を希望する者は、所定の手続きを経て申し込まなければならない。

第9条(会費の納入)
会員は定められた額の会費を、定められた期日までに納めなければならない。
尚、納入期限から半年以上に渡り滞納した者は、会員資格を失う。

第10条(退会)
会員が退会する場合は、所定の手続きを経て、その旨を届けなければならない。
尚、一旦、納入した会費については、一切の返金には応じない。

第11条(除名)
会員が次に挙げる各号に該当すると理事会が判断した場合、その者を除名処分に処すことができる。
1.本協会の規約に違反した者
2.本協会の名誉を著しく毀損する行為があったと認められた者

[第3章 役員]

第12条(役員)
本協会は、次に挙げる役員を置く。
1.会長
2.副会長
3.事務局長
4.事務局次長
5.理事
6.監査役

第13条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、総会において一般会員の中から選出される。尚、再選はこれを妨げない。また、役員の罷免に関しては、総会の議決方法に準ずる。

第14条(役員の名称と職務)
1.会長・・・会長は本協会の代表であり、協会全体を統括する(1名)
2.副会長・・・副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代行する(若干名)
3.事務局長・・・事務局長は事務局の代表であり、協会事務全般を統括する(1名)
4.事務局次長・・・事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長不在の場合はその職務を代行する(若干名)
5.理事・・・理事は協会業務全般を管掌し実行する(若干名)
6.監査役・・・本協会の監査を行う(2名)

第15条(顧問および相談役)
本協会は、顧問及び相談役を置くことができる。

第16条(顧問および相談役の任免)
顧問および相談役の任免は理事会に一任され、特に任期は設けない。

第17条(顧問および相談役の職務)
1.顧問・・・理事会に対し、その豊富な経験から助言等を与える(若干名)
2.相談役・・・理事会に対し、協会運営について助言等を与える(若干名)

[第4章 総会]

第18条(総会)
本協会は協会の最高議決機関として総会を置く。尚、議長は総会に出席した一般会員から選出し、議事進行を行うものとする。

第19条(総会の招集)
総会は会長が招集する。要項は次に定める。
1.定期総会・・・会計年度末から3ヶ月以内に開かなければならない
2.臨時総会・・・理事会からの請求、もしくは一般会員の過半数以上からの請求があった場合に開かなければならない
3.総会の招集は、その目的とする事項、日時、および場所を、開会1ヶ月以上前までに会員に通知しなければならない

第20条(総会の成立)
総会の成立は全一般会員の過半数以上の出席を必要とする。但し、出席した会員と提出された委任状および文章の提出により議決権を行使する者との合計が過半数以上であれば成立する。

第21条(総会の議決事項)
1.予算および決算
2.活動計画
3.役員の選任
4.会費の額
5.協会規約の変更
6.協会の解散ならびに活動の休止
7.理事会より必要と認められた事項

第22条(緊急動議)
総会においては、予め通知した事項に限り審議、議決することができる。但し、現出席会員の過半数が同意した事項がある時は、緊急動議として審議、議決することができる。

第23条(会員の議決権)
1.一般会員
総会において、各々1票の議決権を有する
2.名誉会員
総会において、議決権はこれを認めない。但し、総会に出席し意見を述べることはできる

第24条(議決の方法)
総会の議決は、出席会員の過半数をもって成立する。尚、可否同数の場合は、議長に一任される。

第25条(欠席会員の議決権)
総会に出席することができない一般会員は、次に挙げる方法により議決権を行使できる。
1.文章の堤出による行使
2.委任状を提出し、議長または指名した出席会員に議決を一任する

[第5章 理事会]

第26条(理事会)
本協会はフェスティバルやコンサートなど、協会の運営全般を行うための実務を統括する機関として理事会を置く。

第27条(構成員)
理事会は全役員をもって構成する。

第28条(理事会の招集)
理事会は会長により招集され、事前に開会を全理事に通知しなければならない。

第29条(理事会の成立)
理事会は全理事の過半数の出席をもって成立し、代理人はこれを認めない。

第30条(理事会の決定事項)
1.協会運営に関する事項
2.総会の付議に関する事項
3.協会規約に定められた事項
4.その他、特に必要と認められる事項

[第6章 事務局]

第31条(事務局)
本協会は協会の庶務、会計等、事務一般を統括する機関として事務局を置く。

第32条(構成員)
事務局は、事務局長、事務局次長、その他、若干名で構成する。

第33条(事務局の業務)
事務局は次の項目についての業務を遂行する。
1.協会事務全般の管理、および会計管理
2.その他、必要と認められる事務全般

[第7章 会計]

第34条(会計)
本協会における会費の管理、予算調整を行う機関は事務局とする。

第35条(会計年度)
本協会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第36条(収入)
本協会の収入は、次に当るものをもって定める。
1.会費による収入
2.協会行事による収入
3.寄付金等による収入

第37条(支出)
本協会の支出は、次に当るものとする。
1.協会の通常運営に必要な支出
2.協会の行事運営に必要な支出

第38条(予算および決算)
1.予算は事務局が起案し、理事会の承認を経た後、総会で議決される
2.決算は毎年度末に事務局が行い、理事会の承認を経た後、総会で議決される

第39条(会計監査)
本協会の監査は次のように定める。
1.会計監査は監査役が行う
2.事務局は監査役の行う会計監査に協力しなければならない

[第8章 改正]

第40条(改正の発議)
本協会規約の改正の発議は、理事会、または全一般会員の半数をもって発議するものとする。

第41条(改正の議決)
本協会規約の改正は総会において、出席一般会員の過半数の賛成を得なくてはならない。

[第9章 附則]

第42条(協会規約の発効)
本協会規約は、西暦2016年1月12日より効力を有する。
2018年5月5日一部改正。

附帯決議
但し、本規約によって疑義が生じた場合、別途協議するものとし、規約改正を妨げるものではない。



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